2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
卒前の臨床実習の現場では、医師免許取得前の医学生が一定の整理の下に違法性阻却事由に該当する形で医行為を行ってまいりましたけれども、医学生自身が、指導する医師にとって医行為実施の可否において一定の判断の困難さが伴うということ、それから、医学生の行う医行為の安全性について患者側に不安が付きまとうということなどを理由に、診療参加型臨床実習における医行為の実施はいまだ十分進んでいないということが指摘されておりまして
卒前の臨床実習の現場では、医師免許取得前の医学生が一定の整理の下に違法性阻却事由に該当する形で医行為を行ってまいりましたけれども、医学生自身が、指導する医師にとって医行為実施の可否において一定の判断の困難さが伴うということ、それから、医学生の行う医行為の安全性について患者側に不安が付きまとうということなどを理由に、診療参加型臨床実習における医行為の実施はいまだ十分進んでいないということが指摘されておりまして
何万分の一だとしてもやっぱりその被害者にとっては一〇〇%なわけですから、そういう中で救済措置がきちんとできるのか、その際に、やはり患者側、いわゆる接種を受けた側ですね、の立場に立ってできるだけ幅広く救済する仕組みになっているのか、この辺りについてお聞きしたいと思います。
ただ、若干視点として欠けているのは、医療というのは本当に難しい側面がございまして、特に私は、個人的な経験で、医療訴訟に深く、この十五年、二十年くらいずっと関わってきた患者側の弁護士からしてみると、医療にはやはり光と影がある。これは私が別に言っているわけではなくて、これはアメリカなんかでは非常に基礎的な調査がなされております。
例えばこうした機会を通じまして、医療機関におけるチーム医療やタスクシフト・シェアの取組を患者側の御理解を得る形で促進してまいりたいと考えております。
これによれば、医師の業務量の削減などにもつながるわけでありますが、例えば、この職種が業務拡大する中で、これらの業務の拡大の部分において、安全第一の遂行のために、座学だけでなく、シミュレーターなどを使った技術の習得などの研修も必要だと思われますが、それに対しての方向性についてと、あわせまして、今回こういうふうにタスクシフト・シェアが実施されたことになった場合、診療を受ける患者側の意識の問題というのもあります
これはこれで分かるんですが、ただ、やっぱり患者さんの側に立ちますと、病院に行くのがなかなか大変な方もいらっしゃいますし、病院の混雑というのも大変激しくなっておりますので、そういった患者側の視線からもっと進めていきたいと思います。新聞などには、オンライン診療が進まない壁は厚労省なんという、こんな記事もありました。
四十七都道府県に置いていた支部を廃止して、本部に権限を集中することで本部のガバナンスを強化するということですが、まず、支部制度になっていたことでどのような不都合があり、それにより患者側にどのような不利益があったのでしょうか。
患者側の方が問合せしたら、係争中につき、できないと、その回答はあったんだけれども、では、その旨もちゃんと回答すべきじゃないですか。環境省のこの行為に対して当然疑念が起こってまいりますよ。 だって、ここに書いてある公開質問状というのは、係争中の中身については何にも触れていませんよ。環境省の事務行為について事実確認をしているだけなんですよ。なぜ答えられないんですか。おかしいじゃないですか。
したがって、医療の提供側だけではなくて、患者側も含めた国民的なかかわりによって、我が国の医療提供体制を損なわない医師の働き方、また、そして地域地域においても働いていただける環境をつくっていくということが大事だというふうに思います。
つまり、患者側の訴えがどの割合認められているかということは、この制度によって実は影響を受ける可能性があるものですから、またそこもどこかのタイミングで、そんなに難しいことではありませんので見ていただいて、この制度の評価の一つにも加えていただきたいなと思います。 次に、引き続き訴訟のことをお伺いしたいんですが、訴訟権です。
こういった時間外労働の要因としては、急変した患者への緊急対応ですとか、手術、外来対応、これが延長する、また勉強会への参加といった自己研さんなど、こういったほかに、患者側の都合により診療時間外での患者説明に対応せざるを得ないといった、こういう様々な要因が指摘をされております。
それは両方にとって、医療をよくしていくのは医療サイドであり患者側であるので、いろいろな創意工夫はあろうかと思いますから、きょうは私は、そういうことを感じ、大臣に御検討をお願いしたい。
○塩崎国務大臣 一つは、患者側に十分な情報が行かないままに診療が進むということについてどう考えるのかという問題、つまり、インフォームド・コンセントということでありますが、意味合いがよくわからないままに診断を受けるということについてどう考えるのかということと、先ほどの、それに対して診療報酬がどうなっているのかということで、正直、私も知りませんでしたが、どれをもとにしても診断料は変わらないというようなことでありまして
いずれにしても、しかし、安全を含めて病院をきちっと運営していくというのが当然であろうかと思いますので、本当は、今までそういうものが、診療報酬をつけないと安全のことを考えないというのでは本末転倒でありますので、このことはよく考えた上で、しかし、そうはいいながら、今までの供給サイドに立ったような安全の取り扱いを、患者側、つまり需要者側の論理でも考える、両方の論理で考えるということをするために、インセンティブ
患者側は、医師に尋ねられなかった心配事や結果の意味することなどをカウンセラーに確認することができ、医療者側は、患者の意向や価値観、ニーズにより近づける形で医療を提供することができるかなというふうにも思います。
だから、時効が心配な場合には改めてちゃんと提訴してくださいという形になっていたんですけれども、裁判所に訴えをやってくださいとなっていたんですけれども、今回、協議を行う旨の合意が書面でされたときに時効は完成しないというんですけど、ADRでは医療側と患者側のあっせん人が出てきて書面でやり取りしますから、少なくとも交渉を行っているということは明らかな、書面上は、なんですけれども、ただ、ADR利用促進法が今度改正
○塩崎国務大臣 全く同感でありまして、そういう有名無実化したような資格では、先生がそうだとは申し上げませんが、やはり患者側、国民側から見れば、何を頼っていいのかよくわからない。
これから議論するに当たって、私は、スモンの問題を考えるときに大事なのは、やはりこれは、裁判で国の責任があるよということが認められて、そして患者側と話をして和解が成立をした。そして、その和解の内容として恒久対策をしっかりやりますよ、こういうことの経緯、経過というのがあるわけですね。もちろん、国会の衆参の決議もございました。
しかし、患者側にメチル水銀の摂取の証明求めると。どんなことを求めたかというと、当時魚介類を多食した証明をしろと。そんな何十年も前の魚を買った領収書を保管している人が一体どこにいるのかと。発症当時の毛髪やへその緒、そういう証拠品の提出まで求めたんですよ、新通知は。すなわち、ハードルを上げて認定患者を相変わらず狭める中身になっていると。
平成二十二年に導入された新薬創出等加算というのは、患者側には希少疾病用医薬品の開発を要望する機会となり、製薬業界には新薬開発へのインセンティブをもたらし、実際にドラッグラグを解消に近づけるなど一定の効果があったと評価しております。このパネルにありますように、平成二十二年から始まって七百億、済みません、単位が書いてありませんが、直近では七百九十億円という予算が投じられております。
情報や知識にギャップがある中で、患者側が適切な医薬品や治療方法を申し出ることができるのかというインフォームド・コンセントの問題に関しても不安が残ります。 保険収載については、現在の先進医療の実績から考えても、どの程度その見込みがあるのか全く保証されていないと言わざるを得ません。 このように、本法案は多くの問題を抱えております。
外来機能の分化を急ぐためには、これらの医療提供サイドの施策と併せて、今申し上げた紹介状なしで大病院を受診した場合の定額負担の導入のように、患者側に対して働きかけをするという施策も併せて導入することが大事なんじゃないかということで申し上げているわけで、単に定額負担だけやったらうまく機能が分化するみたいな話ではないというふうに我々も考えているところでございます。
○牧山ひろえ君 このように質問を重ねてまいりましても、苦しい状況から抜け出したいとわらにもすがる思いの患者側が過重な責任を負わされる可能性が否定し切れないと思うんですね。 先ほども副大臣もおっしゃっていましたし、また今朝大臣もおっしゃっていましたけれども、事前に取決めを交わすことが重要というふうにおっしゃっていました。